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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の二の三 (固体貨物の性状及び積載の方法の確認)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(固体貨物の性状及び積載の方法の確認)

第十五条の二の三

船舶に固体貨物をばら積みして運送しようとする場合には、次の各号に掲げる物質をばら積みして運送する場合を除き、荷送人は、当該固体貨物の性状及び積載の方法について、あらかじめ、地方運輸局長の確認を受けなければならない。ただし、本邦外の地で船積みする場合には、この限りでない。

  1. 液状化等物質であつて告示で定めるもの
  2. 固体化学物質であつて告示で定めるもの
  3. 液状化等物質又は固体化学物質以外の物質であつて、当該物質の性状及び積載の安全な方法が確認されているものとして告示で定めるもの

2前項の確認を受けようとする者は、ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)を当該固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

3地方運輸局長は、第一項の確認をしたときは、ばら積み固体貨物確認書(第二号の三様式)を申請者に交付する。

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