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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の三 (資料の提出)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(資料の提出)

第十五条の三

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。

  1. 前条第三項のばら積み固体貨物確認書の写し(同条第一項各号に規定する物質を運送する場合及び本邦外の地で船積みする場合を除く。)
  2. 固体貨物の積付率
  3. 荷繰りの方法
  4. 固体貨物の密度(バルクキャリアであつて満載喫水線規則第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)
  5. 固体貨物の静止角

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