(資料の提出)
第十五条の三
船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。
- 一
- 二固体貨物の積付率
- 三荷繰りの方法
- 四固体貨物の密度(バルクキャリアであつて満載喫水線規則第四条の船の長さが一五〇メートル以上のものに固体貨物をばら積みして運送する場合に限る。)
- 五固体貨物の静止角
船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、第一条の二の二の規定によるほか、荷送人は、船積み前に、次の各号に掲げる事項を記載した資料を船長に提出しなければならない。