(荷繰り)
第十五条の四
船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、荷崩れを最小限にとどめ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。
- 一満載する場合には、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。
- 二その他の場合には、貨物の表面を両げんに至るまで平らにすることにより、又は十分な強度の縦通荷止板を設けることにより貨物の横移動を制限すること。
- 三多層甲板船において、下部船倉にのみ貨物を積載する場合には、可能な限り重量の負担が均等になるようにすること。