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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の四 (荷繰り)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(荷繰り)

第十五条の四

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、荷崩れを最小限にとどめ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるように、次に掲げる荷繰りを行わなければならない。

  1. 満載する場合には、可能な限り甲板及びハッチ・カバーの下方に空間を生じないようにすること。
  2. その他の場合には、貨物の表面を両げんに至るまで平らにすることにより、又は十分な強度の縦通荷止板を設けることにより貨物の横移動を制限すること。
  3. 多層甲板船において、下部船倉にのみ貨物を積載する場合には、可能な限り重量の負担が均等になるようにすること。

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