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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の五 (ハッチの閉鎖)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(ハッチの閉鎖)

第十五条の五

甲板間に固体貨物をばら積みして運送する場合には、甲板構造に過大な負荷がかからないようにし、かつ、下部船倉のハッチが開いたままでは船底構造に受け入れられない応力が発生するときは、当該ハッチを閉鎖しなければならない。

2甲板間に自然発火するおそれのある固体貨物をばら積みして運送する場合には、下部船倉のハッチを閉鎖しなければならない。

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