(通風装置)
第十五条の五の二
第十五条の三の二各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。)、業務区域(同令第二条第十六号の業務区域をいう。)及び制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。
第十五条の三の二各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。)、業務区域(同令第二条第十六号の業務区域をいう。)及び制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。