条文くん法令検索 AIに質問する

特殊貨物船舶運送規則 第十五条の五の二 (通風装置)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(通風装置)

第十五条の五の二

第十五条の三の二各号の積載方法において通風が必要とされた固体貨物をばら積みして運送する船舶の通風装置は、積載場所から居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。)、業務区域(同令第二条第十六号の業務区域をいう。)及び制御場所(同令第二条第二十二号の制御場所をいう。)に有毒なガス又は蒸気が侵入しないように配置しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊貨物船舶運送規則第十五条の五の二(通風装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条の五(ハッチの閉鎖) 特殊貨物船舶運送規則 目次 第十五条の五の三(粉じんの処理) →