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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の五の三 (粉じんの処理)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(粉じんの処理)

第十五条の五の三

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、積載場所の密閉その他の粉じんの飛散を防止するために必要な措置を講じなければならない。

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