(資料の作成等)
第十五条の六
船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。
- 一船舶復原性規則第七条の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項
- 二バラスト・ポンプの注排水能力
- 三内底板の単位面積当たりの最大許容荷重
- 四船倉ごとの最大許容荷重
- 五荷役作業中又は航海中における船体の最大許容せん断力及び最大許容曲げモーメント
- 六荷役作業中又は航海中における船体の強度を考慮した荷役作業に係る指示及び制限
2前項の資料には、英語の訳文を付さなければならない。
3船舶区画規程第六編の適用を受ける船舶の船長は、第一項の資料を作成した場合は、当該資料を管海官庁に提示しなければならない。
4管海官庁は、前項の船舶が損傷時の復原性の要件及び船体の構造の要件に適合する場合は、前項の規定により提示された資料に当該要件に適合している旨を記入し、船長に返付するものとする。