条文くん法令検索 AIに質問する

特殊貨物船舶運送規則 第十五条の六 (資料の作成等)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(資料の作成等)

第十五条の六

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、当該船舶に関し次に掲げる事項を記載した資料を作成し、船内に保管しておかなければならない。

  1. 船舶復原性規則第七条の規定により算定した船舶の重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項
  2. バラスト・ポンプの注排水能力
  3. 内底板の単位面積当たりの最大許容荷重
  4. 船倉ごとの最大許容荷重
  5. 荷役作業中又は航海中における船体の最大許容せん断力及び最大許容曲げモーメント
  6. 荷役作業中又は航海中における船体の強度を考慮した荷役作業に係る指示及び制限

2前項の資料には、英語の訳文を付さなければならない。

3船舶区画規程第六編の適用を受ける船舶の船長は、第一項の資料を作成した場合は、当該資料を管海官庁に提示しなければならない。

4管海官庁は、前項の船舶が損傷時の復原性の要件及び船体の構造の要件に適合する場合は、前項の規定により提示された資料に当該要件に適合している旨を記入し、船長に返付するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特殊貨物船舶運送規則第十五条の六(資料の作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の五の三(粉じんの処理) 特殊貨物船舶運送規則 目次 第十五条の七(荷役計画書) →