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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の八 (荷役作業)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(荷役作業)

第十五条の八

荷役作業を行う場合には、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 荷役計画書に従うこと。
  2. 第十五条の六第一項第一号に掲げる事項を考慮して適切に行うこと。
  3. 船体に損傷を与えないようにすること。
  4. できる限り次に掲げる測定、確認及び記録を行うこと。
    1. 喫水の断続的な測定
    2. 船積み又は陸揚げした貨物に関し、イの喫水の測定結果を用いて算定した貨物量とターミナル代表者が測定した貨物量とが整合していることの確認
    3. イの喫水の測定結果及びロの貨物量の記録
  5. 荷役作業を監視すること。
  6. 荷役作業が荷役計画書に従つていない状態となつた場合には、適切な措置を講じること。
  7. 荷役作業により船体に作用する力が第十五条の六第一項第三号から第五号までのいずれかに掲げる値を超え、又は超えるおそれがある場合には、船長は、ターミナル代表者に対し、当該荷役作業を停止するよう要求すること。
  8. 前号の要求により荷役作業を停止した場合には、同号に規定する状態が改善されるまで当該荷役作業を再開しないこと。

2船長は、本邦内において前項第七号の要求をした場合には、当該荷役作業を行つている船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を報告しなければならない。

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