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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の七 (荷役計画書)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(荷役計画書)

第十五条の七

船舶に固体貨物をばら積みして運送する場合には、船長は、荷役作業を行う前に、ターミナル代表者と協議し、当該荷役作業に関し次に掲げる事項を記載した計画書(以下この節において「荷役計画書」という。)を作成しなければならない。

  1. 荷役作業を行う船倉の順序
  2. 船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの貨物量
  3. 船積み又は陸揚げをする貨物の船倉ごとの単位時間当たりの貨物量

2荷役計画書は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 荷役作業においてバラスト・ポンプを前条第一項第二号に掲げる能力の範囲内で使用することとしていること。
  2. 前項第二号及び第三号に掲げる貨物量により船倉に作用する力が、前条第一項第三号及び第四号に掲げる値を超えないこと。
  3. 荷役作業により船体に作用するせん断力及び曲げモーメントが、前条第一項第五号に掲げる値を超えないこと。
  4. 前条第一項第六号に掲げる指示及び制限に従つていること。

3船長は、荷役計画書を変更しようとするときは、ターミナル代表者と協議しなければならない。

4船長は、本邦内において荷役作業を行おうとするときは、荷役計画書を当該荷役作業を行う船舶貨物ターミナルの所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。提出した荷役計画書に変更があつたときも、同様とする。

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