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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の九 (二重船側部分への積付けの禁止)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(二重船側部分への積付けの禁止)

第十五条の九

船側内側外板を有するバルクキャリアに固体貨物をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。

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