(二重船側部分への積付けの禁止) 第十五条の九 船側内側外板を有するバルクキャリアに固体貨物をばら積みして運送する場合には、船側外板と船側内側外板の間の場所(トップサイドタンクを除く。)に貨物を積載してはならない。 e-Gov法令検索で第十五条の九を開く ↗