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特殊貨物船舶運送規則 第十五条の十 (積載方法の制限)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(積載方法の制限)

第十五条の十

告示で定める船舶の船倉に固体貨物(密度が一、七八〇キログラム毎立方メートル以上のものに限る。)をばら積みして満載状態(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の九〇パーセント以上である状態をいう。)で運送する場合には、どの船倉にも当該船倉の最大許容荷重の一〇パーセント以上の質量の当該固体貨物を積載しなければならない。

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