(積載方法の制限)
第十五条の十
告示で定める船舶の船倉に固体貨物(密度が一、七八〇キログラム毎立方メートル以上のものに限る。)をばら積みして満載状態(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の九〇パーセント以上である状態をいう。)で運送する場合には、どの船倉にも当該船倉の最大許容荷重の一〇パーセント以上の質量の当該固体貨物を積載しなければならない。
告示で定める船舶の船倉に固体貨物(密度が一、七八〇キログラム毎立方メートル以上のものに限る。)をばら積みして満載状態(貨物等の積載量が船舶の載貨重量の九〇パーセント以上である状態をいう。)で運送する場合には、どの船倉にも当該船倉の最大許容荷重の一〇パーセント以上の質量の当該固体貨物を積載しなければならない。