第二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一穀類小麦、とうもろこし、えん麦、ライ麦、大麦、米、豆及び種子並びにこれらの加工されたものであつてその性状が加工前の性状に類似しているものをいう。
- 二満載区画室ばら積みの穀類が満載されている区画室をいう。
- 三部分積載区画室ばら積みの穀類が積載されている区画室であつて満載区画室以外のものをいう。
- 四共通積載区画室二以上の区画室を一の区画室としてばら積みの穀類が積載されているものをいう。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
昭和四十三年八月十五日前に建造され、又は建造に着手された船舶の甲板積み木材貨物の積付け方法については、第二条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則第二十九条、第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、満載喫水線規則附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾舷を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
施行日に現に運送のため船舶に積載されている固体貨物については、当該運送が終了するまでは、なお従前の例による。
2地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)第十五条の二の三第一項の固体貨物の性状及び積載の方法についての確認に相当する確認(以下「相当確認」という。)をすることができる。
3地方運輸局長は、相当確認をしたときは、当該固体貨物に係る相当確認を受けた者に対し、新規則第十五条の二の三のばら積み固体貨物確認書に相当する確認書を交付する。
4地方運輸局長は、施行日前においても、相当確認を受けた固体貨物について、新規則第十五条の三の三第一項に規定するばら積み固体貨物積載証明書に相当する証明書を交付することができる。
5第三項の規定により交付した確認書及び前項の規定により交付した証明書は、施行日以後は、それぞれ新規則第十五条の二の三第三項の規定により交付されたばら積み固体貨物確認書及び第十五条の三の三第一項の規定により交付されたばら積み固体貨物積載証明書とみなす。
6新規則第三十三条第三項及び第四項の規定は、第三項の確認書及び第四項の証明書の交付について準用する。この場合において、新規則第三十三条第三項中「確認」とあるのは「相当確認」と、読み替えるものとする。
施行日に現に運送のため船舶に積載されている液状化物質については、当該運送が終了するまでは、この省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3地方運輸局長(この省令による改正前の特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新規則第十六条の三第一項の規定による承認に相当する承認(以下「相当承認」という。)を行うことができる。
4地方運輸局長は、前項の相当承認をしたときは、当該相当承認を受けた者に対し、新規則第十六条の三第四項の水分管理手順書承認書に相当する承認書(以下「相当承認書」という。)を交付する。
5前項の規定により交付した相当承認書は、施行日以後は新規則第十六条の三第四項の規定により交付された水分管理手順書承認書とみなす。この場合において、当該承認書の有効期間の起算日は、前項の規定によりその交付をした日とする。
6新規則第三十三条第五項及び第九項の規定は、第四項の相当承認書の交付について準用する。この場合において、新規則第三十三条第五項中「承認」とあるのは「相当承認」と、読み替えるものとする。
7施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に含水液状化物質(特殊貨物船舶運送規則第十八条第一項に規定する含水液状化物質をいう。)をばら積みして運送する船舶については、当該運送が終了するまでは、第一条の規定による改正後の特殊貨物船舶運送規則(以下「新特殊貨物船舶運送規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の特殊貨物船舶運送規則(以下「旧特殊貨物船舶運送規則」という。)第十一号様式による再交付申請書は、この省令の改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
4地方運輸局長(旧特殊貨物船舶運送規則第一条の二に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)は、施行日前においても、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第一項の規定による認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)を行うことができる。
5地方運輸局長は、前項の相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者に対し、新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の乾燥粉状液状化物質運搬船認定書に相当する認定書(以下「相当認定書」という。)を交付する。
6前項の規定により交付した相当認定書は、施行日以後は新特殊貨物船舶運送規則第二十七条の二第四項の規定により交付された乾燥粉状液状化物質運搬船認定書とみなす。
7新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項の規定は、第五項の相当認定書の交付について準用する。この場合において、新特殊貨物船舶運送規則第三十三条第八項中「認定」とあるのは「相当認定」と、読み替えるものとする。