(適用) 第一条の五 船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合には、この限りでない。 e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗