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特殊貨物船舶運送規則 第一条の五 (適用)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(適用)

第一条の五

船舶に穀類をばら積みして運送する場合には、この章の規定に従つてしなければならない。ただし、本邦各港間を沿海区域を超えないで航行する場合には、この限りでない。

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