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特殊貨物船舶運送規則 第一条の四 (積付け及び固定)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(積付け及び固定)

第一条の四

甲板上又は甲板下に貨物を積載する場合には、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害並びに貨物の流失が生じないように積み付け、かつ、固定しなければならない。

2貨物ユニットに収納して運送する場合には、貨物ユニットへの収納及び固定は、全航海を通じて人命及び船舶に対する危害が生じるおそれがないようにしなければならない。

3重量物又は特殊な形状の貨物を荷役し、又は運送する場合には、船体を損なうことなく、かつ、船舶が全航海を通じて十分な復原性を維持できるようにしなければならない。

4ロールオン・ロールオフ船(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域又は同条第十八号の車両区域を有する船舶をいう。)により貨物ユニットを荷役し、又は運送する場合には、当該貨物ユニットを当該船舶に固定するための固縛設備の性能並びに固定箇所及び縛索の強度について特に注意しなければならない。

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