(ガス検知器等)
第一条の三
有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、当該ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。
2区画室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、酸素含有率を計測できる装置であつて有効なものを備えなければならない。
有毒なガス又は引火性を有するガスを発散するおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、当該ガスの濃度を計測できるガス検知器であつて有効なものを備えなければならない。
2区画室において酸素の欠乏を引き起こすおそれのある貨物をばら積みして運送する船舶には、酸素含有率を計測できる装置であつて有効なものを備えなければならない。