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特殊貨物船舶運送規則 第十六条の三 (水分管理手順書による水分管理)

昭和三十九年運輸省令第六十二号府省令
(水分管理手順書による水分管理)

第十六条の三

船舶に液状化等物質をばら積みして運送する場合には、荷送人は、当該液状化等物質の所在地を管轄する地方運輸局長による承認を受けた水分管理手順書に従つて、当該液状化等物質を、船積みするまでの間、水分が増加しないように適切に管理しなければならない。

2前項の承認を受けようとする者は、水分管理手順書承認申請書(第二号の六様式)に水分管理手順書二部を添えて地方運輸局長に提出しなければならない。

3前項の水分管理手順書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 荷送人の氏名又は名称及び住所
  2. 管理する液状化等物質の品名
  3. 試料を採取するための手順及び方法
  4. 水分を測定するための手順及び方法
  5. 液状化等物質を管理するための手順及び方法
  6. その他必要な事項

4地方運輸局長は、第二項の申請があつた場合に、当該水分管理手順書が液状化等物質の水分管理を行うための手順書として適当であると認めたときは、承認しなければならない。この場合において、承認は、水分管理手順書承認書(第二号の七様式)を申請者に交付することにより行う。

5前項の水分管理手順書承認書の有効期間は、五年とする。

6地方運輸局長は、船舶航行上の危険防止のため必要があると認めるときは、第一項の承認を受けた荷送人に対し、当該承認を受けた水分管理手順書に基づく水分の管理状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

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