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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 第三条 (船級協会の登録の有効期間)

平成三十一年政令第十一号政令
(船級協会の登録の有効期間)

第三条

第三十条第三項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。

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(外国相当確認船級協会の事務所等における検査に要する費用)

法附則第六条第三項において準用する法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。

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