(船級協会の登録の有効期間)
第三条
法第三十条第三項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
法第三十条第三項(法第三十一条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
法附則第六条第三項において準用する法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第三項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第四条の規定を準用する。