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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行令 第二条 (生活環境の保全を目的とする法律)

平成三十一年政令第十一号政令
(生活環境の保全を目的とする法律)

第二条

第十条第四項第二号ハ(法第十一条第二項第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
  2. 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
  4. 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
  5. 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
  6. 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
  7. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
  8. ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
  9. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)

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(相当確認船級協会の登録の有効期間)

法附則第六条第三項において準用する法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令第三条の規定を準用する。

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