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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十一条 (許可の更新)

平成三十年法律第六十一号法律
(許可の更新)

第十一条

前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の更新について準用する。

3第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

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