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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十五条 (許可の取消し等)

平成三十年法律第六十一号法律
(許可の取消し等)

第十五条

主務大臣は、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて特定船舶の再資源化解体の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第十条第一項の許可若しくは第十一条第一項の更新、第十二条第一項の許可又は第十三条第一項から第三項までの認可を受けたとき。
  3. 特定船舶再資源化解体施設、特定船舶の再資源化解体を行う体制又は当該再資源化解体業者の能力が第十条第四項第一号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  4. 第十条第四項第二号イからルまでのいずれかに該当することとなったとき。

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