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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十六条 (再資源化解体業者等による再資源化解体)

平成三十年法律第六十一号法律
(再資源化解体業者等による再資源化解体)

第十六条

特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶の再資源化解体については、自ら再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者(締約国の政府から第十条第一項の許可に相当する許可を受けた者をいう。以下同じ。)として当該再資源化解体を行う場合を除き、再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に行わせなければならない。

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