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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第十二条 (変更の許可等)

平成三十年法律第六十一号法律
(変更の許可等)

第十二条

再資源化解体業者は、第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2再資源化解体業者は、第十条第二項第一号から第四号まで若しくは第七号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第十条第四項及び第五項の規定は、第一項の許可について準用する。

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