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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第七条 (変更の許可の申請等)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(変更の許可の申請等)

第七条

再資源化解体業者は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、第三号様式による申請書に、第二条第一項第一号から第三号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2主務大臣は、法第十二条第一項の変更の許可をしたときは、再資源化解体業者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証を返納させた上で、第二号様式による許可証を再交付するものとする。

3第十二条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、法第十条第二項第五号又は第六号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

4再資源化解体業者は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、第四号様式による届出書に、変更事項に係る書類及び当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。

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