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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第六条 (心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(心身の故障により特定船舶の再資源化解体を適正に行うことができない者)

第六条

第十条第四項第二号ト(法第十一条第二項第十二条第三項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により特定船舶の再資源化解体を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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