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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十八条

平成三十年法律第六十一号法律

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者
  2. 第十二条第二項又は第十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第二十二条第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、特定日本船舶を航行の用に供した者
  4. 第二十九条の規定による開始の報告をせず、若しくは虚偽の開始の報告をして、特定船舶の再資源化解体を開始した者又は同条の規定による完了の報告をせず、若しくは虚偽の完了の報告をした者
  5. 第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  6. 第三十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  7. 第三十四条第三項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者

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