第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条の規定に違反して、特別特定日本船舶を日本国領海等以外の水域において航行の用に供した者
- 二
- 三
- 四
- 五第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 六第三十四条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 七第三十四条第三項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず若しくは虚偽の答弁をした者