(有害物質一覧表確認証書等の備置き)
第六条
有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第三条第一項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。
有害物質一覧表確認証書の交付を受けた特別特定日本船舶の船舶所有者は、当該特別特定日本船舶内に、当該有害物質一覧表確認証書及び第三条第一項の確認を受けた有害物質一覧表を備え置かなければならない。
国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、施行日前においても、その者を相当確認をする者として登録することができる。
2前項の規定による登録を受けた者(以下「相当確認船級協会」という。)が相当確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る相当確認をしたものとみなす。
3第三十条第三項の規定は、第一項の規定による登録、相当確認船級協会及び相当確認船級協会がする前項の相当確認について準用する。この場合において、同条第三項後段中「確認業務」」とあるのは「相当確認業務」」と、「船級協会登録簿」とあるのは「相当確認船級協会登録簿」と、「第三十条第一項」とあるのは「附則第六条第一項」と、「確認業務規程」とあるのは「相当確認業務規程」と、「確認業務の」とあるのは「相当確認業務の」と、「確認業務を行う船級協会」とあるのは「相当確認業務を行う相当確認船級協会」と、「外国船級協会」とあるのは「外国相当確認船級協会」と読み替えるものとする。
4相当確認船級協会は、施行日において、第三十条第一項の規定による登録を受けた者とみなす。