第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令に違反した者二第三十二条第二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗