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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十七条

平成三十年法律第六十一号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による命令に違反した者
  2. 第三十二条第二項第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者

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