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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十二条 (証書の返納命令等)

平成三十年法律第六十一号法律
(証書の返納命令等)

第三十二条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる日本船舶が当該各号に定める場合に該当するときは、当該日本船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書又は再資源化解体準備証書の返納、有害物質一覧表の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 有害物質一覧表確認証書の交付を受けた日本船舶当該日本船舶に備え置かれた有害物質一覧表が第三条第二項の規定に適合しなくなったと認めるとき。
  2. 第二十一条第一項に規定する再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶当該特定日本船舶の譲渡し等が第二十条第四項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
  3. 第二十五条第二項において準用する第二十一条第一項に規定する再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶当該特定日本船舶に係る有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致しなくなったと認めるとき。
  4. 第二十五条第七項において準用する第二十一条第一項に規定する再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶当該特定日本船舶の再資源化解体が第二十五条第六項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

2国土交通大臣は、前項の規定による命令を発したにもかかわらず、当該日本船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、当該日本船舶の再資源化解体の適正な実施の確保のために同項の措置を確実にとらせることが必要と認めるときは、当該日本船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該日本船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

3国土交通大臣がその所属の職員のうちからあらかじめ指定する者は、前項に規定する場合において、当該日本船舶の再資源化解体の適正な実施の確保のために第一項の措置を確実にとらせることが緊急に必要と認めるときは、前項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

4国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る日本船舶について、第一項の規定による命令に従って必要な措置が的確に講じられたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

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