条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第四十八条 (権限の委任)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(権限の委任)

第四十八条

第三条第一項、法第四条第一項及び第二項並びに法第八条に規定する国土交通大臣の権限は船舶所在地官庁が、法第二十条第一項、第二項及び第四項、法第二十一条第一項(法第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに法第二十七条に規定する国土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が行う。

2第三十二条、法第三十三条並びに法第三十四条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所在地官庁も行うことができる。

3第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体事業者を除く。)の所在地を管轄する地方運輸局長等も行うことができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第四十八条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(手数料) 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次