(権限の委任)
第四十八条
法第三条第一項、法第四条第一項及び第二項並びに法第八条に規定する国土交通大臣の権限は船舶所在地官庁が、法第二十条第一項、第二項及び第四項、法第二十一条第一項(法第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第一項、第三項、第四項及び第六項並びに法第二十七条に規定する国土交通大臣の権限は所有者所在地官庁が行う。
2法第三十二条、法第三十三条並びに法第三十四条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所在地官庁も行うことができる。
3法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶所有者、船長、造船事業者、船舶に設置される設備の製造事業者その他の船舶の再資源化解体と密接な関連を有する者(再資源化解体事業者を除く。)の所在地を管轄する地方運輸局長等も行うことができる。