(締約国の船舶に対する証書の交付)
第八条
国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。
国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。
第十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その申請を行うことができる。