条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第八条 (締約国の船舶に対する証書の交付)

平成三十年法律第六十一号法律
(締約国の船舶に対する証書の交付)

第八条

国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。第二十七条第一項において同じ。)について有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認に相当する確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、有害物質一覧表確認証書に相当する証書を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準備行為)

第十条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その申請を行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第八条(締約国の船舶に対する証書の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(締約国の政府が発行する有害物質一覧表確認条約証書) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 目次 第九条(有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理) →