(締約国の船舶に対する有害物質一覧表確認証書に相当する証書の交付)
第二十一条
法第八条の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第十一条に規定する有害物質一覧表確認証書とする。
3船舶所在地官庁は、法第八条に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。
法第八条の規定により交付する締約国の船舶に係る有害物質一覧表確認証書に相当する証書は、当該締約国の政府の要請に基づいて交付した旨記載された第十一条に規定する有害物質一覧表確認証書とする。
3船舶所在地官庁は、法第八条に規定する確認を行う場合において、当該確認に必要な書類の提出を求めることができる。