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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二十二条 (有害物質等情報)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(有害物質等情報)

第二十二条

第十七条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 有害物質一覧表に記載された事項に係る情報
  2. 船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報
  3. 船用品であって告示で定めるものに係る情報

2前項第二号及び第三号に掲げる情報は、第十一号様式により記載しなければならない。

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