(有害物質等情報) 第二十二条 法第十七条の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一有害物質一覧表に記載された事項に係る情報二船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって告示で定めるものに係る情報三船用品であって告示で定めるものに係る情報2前項第二号及び第三号に掲げる情報は、第十一号様式により記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗