条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二十三条 (承認等の引継ぎ又は委嘱)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(承認等の引継ぎ又は委嘱)

第二十三条

承認等を申請した者は、当該申請に係る船舶所有者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に承認等引継申請書(第十二号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への承認等の引継ぎを受けることができる。

2所有者所在地官庁は、承認等に係る船舶が他の地方運輸局長等の管轄する区域内にある場合であって、当該承認等を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その承認等の一部を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則第二十三条(承認等の引継ぎ又は委嘱)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(有害物質等情報) 国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 目次 第二十四条(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請) →