(承認等の引継ぎ又は委嘱)
第二十三条
承認等を申請した者は、当該申請に係る船舶所有者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に承認等引継申請書(第十二号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への承認等の引継ぎを受けることができる。
2所有者所在地官庁は、承認等に係る船舶が他の地方運輸局長等の管轄する区域内にある場合であって、当該承認等を申請した者の申請によりやむを得ない理由があると認めるときは、その承認等の一部を当該他の地方運輸局長等に委嘱することができる。