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国土交通省関係船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第二十四条 (特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請)

平成三十一年国土交通省令第十二号府省令
(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請)

第二十四条

第二十条第一項の承認を受けようとする者は、承認等申請書(第十三号様式)を所有者所在地官庁に提出しなければならない。

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