(特定日本船舶の譲渡し等の承認の申請) 第二十四条 法第二十条第一項の承認を受けようとする者は、承認等申請書(第十三号様式)を所有者所在地官庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗