条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十条 (特定日本船舶の譲渡し等の承認)

平成三十年法律第六十一号法律
(特定日本船舶の譲渡し等の承認)

第二十条

第十七条の規定により有害物質等情報を提供した船舶所有者は、前条の規定により再資源化解体計画の提出を受けたときは、当該再資源化解体計画に係る特定日本船舶の譲渡し等について国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2前項の承認を受けようとする船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 当該譲渡し等をしようとする特定日本船舶の名称及び船種
  3. 当該譲渡し等の相手方となろうとする者に関する事項
  4. その他国土交通省令で定める事項

3前項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、譲渡し等をしようとする特定日本船舶に係る再資源化解体計画、当該特定日本船舶に係る有害物質等情報を記載した書類その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請に係る譲渡し等が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

  1. 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者であること。
  2. 当該有害物質等情報が当該特定日本船舶の状態と一致すること。
  3. 当該再資源化解体計画が次に掲げる基準に適合すること。
    1. 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が再資源化解体業者である場合にあっては、第十八条第一項の承認を受けたものであること。
    2. 当該譲渡し等の相手方となろうとする者が締約国再資源化解体業者である場合にあっては、当該有害物質等情報に照らして適切なものであること。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二十条(特定日本船舶の譲渡し等の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(再資源化解体計画の提出の要求) 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 目次 第二十一条(再資源化解体準備証書) →