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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十六条 (締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書)

平成三十年法律第六十一号法律
(締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書)

第二十六条

特定日本船舶(第二条第三項第二号に掲げる船舶を除く。)の船舶所有者又は船長は、締約国の政府から再資源化解体準備条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。

2前項の規定により交付を受けた再資源化解体準備条約証書は、第二十一条第一項前条第三項の場合にあっては、同条第七項において準用する第二十一条第一項)の規定により国土交通大臣が交付した再資源化解体準備証書とみなす。この場合において、当該特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶の譲渡し等に係る第二十条第一項の承認(前条第三項の場合にあっては、当該特定日本船舶の譲渡し等をしないで外国において行う再資源化解体に係る同項の承認)を受けたものとみなす。

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