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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十七条 (締約国の船舶に対する証書の交付)

平成三十年法律第六十一号法律
(締約国の船舶に対する証書の交付)

第二十七条

国土交通大臣は、締約国の政府から当該締約国の次の各号に掲げる船舶について再資源化解体準備証書(第二十一条第一項第二十五条第二項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する再資源化解体準備証書をいう。第三十二条第一項第二号から第四号までを除き、以下同じ。)に相当する証書を交付することの要請があった場合において、当該船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める承認又は確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、再資源化解体準備証書に相当する証書を交付するものとする。

  1. 次号及び第三号に掲げる船舶以外の船舶当該船舶の譲渡し等に係る第二十条第一項の承認に相当する承認
  2. 譲渡し等をしないで日本国内において再資源化解体が行われる船舶(第二十五条第二項において準用する第十八条第五項の規定による通知に係るものに限る。)当該船舶の有害物質等情報に係る第二十五条第一項の確認に相当する確認
  3. 譲渡し等をしないで外国において再資源化解体が行われる船舶当該船舶の譲渡し等をしないで行う再資源化解体に係る第二十五条第三項の承認に相当する承認

2前項の規定により交付を受けた再資源化解体準備証書に相当する証書は、第二十三条第二項第二十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第二項の規定の適用については、再資源化解体準備条約証書とみなす。

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