(有害物質一覧表の内容に相当する情報の収集及び整理)
第九条
特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
特別特定日本船舶以外の特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶に係る有害物質一覧表の内容に相当する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。第三十条第三項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による認可の申請についても、同様とする。