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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十三条 (特定外国船舶の監督)

平成三十年法律第六十一号法律
(特定外国船舶の監督)

第三十三条

国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある特定外国船舶(以下「監督対象外国船舶」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該監督対象外国船舶の船長に対し、有害物質一覧表に相当する図書で第三条第二項の規定に適合するものの備置き、当該監督対象外国船舶の状態の是正その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  1. 有害物質一覧表に相当する図書で第三条第二項の規定に適合するものが備え置かれていないと認めるとき。
  2. 最終目的地において再資源化解体が行われることとなる航行の用に供されている場合において、当該監督対象外国船舶に係る有害物質等情報が当該監督対象外国船舶の状態と一致していないと認めるとき。

2前条(第一項を除く。)の規定は、監督対象外国船舶について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と読み替えるものとする。

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