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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第二十二条 (再資源化解体準備証書の備置き)

平成三十年法律第六十一号法律
(再資源化解体準備証書の備置き)

第二十二条

再資源化解体準備証書の交付を受けた特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶内に、当該再資源化解体準備証書を備え置かなければならない。

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