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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十九条

平成三十年法律第六十一号法律

第四十九条

第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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