(報告の徴収) 第二十五条の六十 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の六十を開く ↗