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船舶安全法 第二十五条の六十 (報告の徴収)

昭和八年法律第十一号法律
(報告の徴収)

第二十五条の六十

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

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