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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第六十三条

平成十六年法律第三十一号法律

第六十三条

第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした船級協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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