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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律施行規則 第十条 (許可の取消しを行う場合の手続)

平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(許可の取消しを行う場合の手続)

第十条

主務大臣は、法第十五条の規定に基づき、法第十条第一項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該再資源化解体業者に通知し、当該特定船舶再資源化解体施設に係る第三条の許可証の返納を求めるものとする。

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