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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第三十九条 (主務大臣等)

平成三十年法律第六十一号法律
(主務大臣等)

第三十九条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣及び環境大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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