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船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 第四十条 (権限の委任)

平成三十年法律第六十一号法律
(権限の委任)

第四十条

この法律に規定する国土交通大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。

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