(権限の委任) 第四十条 この法律に規定する国土交通大臣及び主務大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、それぞれその一部をその所属の職員に委任することができる。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗