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船舶安全法 第二十五条の五十七 (準用)

昭和八年法律第十一号法律
(準用)

第二十五条の五十七

第二十五条の三十第四項第二十五条の五十一第三項第二十五条の五十五及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

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