条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の五十六 (改善命令)

昭和八年法律第十一号法律
(改善命令)

第二十五条の五十六

国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第二十五条の四十九の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定業務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条の五十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の五十六(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の五十五(適合命令) 船舶安全法 目次 第二十五条の五十七(準用) →