(適合命令) 第二十五条の五十五 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第二十五条の四十七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十五条の五十五を開く ↗