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船舶安全法 第二十五条の五十四 (役員及び職員の公務員たる性質)
昭和八年法律第十一号
法律
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十五条の五十四
第二十五条の二十六
の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。
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