条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法 第二十五条の五十四 (役員及び職員の公務員たる性質)

昭和八年法律第十一号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十五条の五十四

第二十五条の二十六の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の五十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法第二十五条の五十四(役員及び職員の公務員たる性質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の五十三(財務諸表等の備付け及び閲覧等) 船舶安全法 目次 第二十五条の五十五(適合命令) →